(あん摩・はり・きゅう法)出張専業業務開始届(様式第4号)
制度概要
専ら出張のみによって業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
施術者の免許証の写し(免許証原本の提示でも構いません)
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
出張専業業務開始届(様式第4号) (Wordファイル: 29.5KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
あん摩マッサージ師等法第9条の3前段
前橋市あん摩マッサージ師等法施行細則第4条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日