(医薬品医療機器等法)薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四(一))
制度概要
薬局製剤の製造販売承認を受けた品目について承認された事項の軽微な変更(薬局の名称変更に伴う薬局製剤の販売名称変更等)をしようとするときは、その変更について保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
保健所薬事担当者までお問い合わせください。
取り扱い窓口
保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)
提供書式
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四) (Wordファイル: 38.0KB)
記入例
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四)【個人営業者用】 (PDFファイル: 102.5KB)
薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書(様式第二十四)【法人営業者用】 (PDFファイル: 103.9KB)
注意事項
- 提出部数は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
- 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
- その他詳細については、保健所薬事担当者までお問い合わせください。
- 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年09月15日