(医薬品医療機器等法)変更届書(様式第六)

制度概要

薬局開設者、薬局製剤の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、旧薬種商販売業者、特例販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者・貸与業者、管理医療機器の販売業者・貸与業者、再生医療等製品販売業者が、その許可された内容(管理医療機器販売業者・貸与業者にあっては届出をした内容)を変更するときは、薬局(店舗)の名称、相談時・緊急時の連絡先、特定販売に関する事項については事前に、それ以外の事項については変更した日から30日以内に、保健所長への届出が必要です。
また、配置販売業者が、その許可された内容を変更したときは、変更した日から30日以内に、群馬県知事への届出が必要です。(提出部数2部)

申請などに必要なもの

1.変更届書(様式第六)

 変更事由及び添付書類については、以下のファイルを参照してください。

取り扱い窓口

保健総務課
医事薬事係
(前橋市保健所2階)

提供書式

添付書類様式

注意事項

  1. 提出部数
    ・薬局、薬局製剤の製造販売業若しくは製造業、店舗販売業、卸売販売業、旧薬種商販売業、特例販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業、管理医療機器の販売業・貸与業、再生医療等製品販売業の場合は、1部です。ただし控えが必要な場合は、2部作成してください。
    ・配置販売業の場合は、2部提出してください(戸籍記載事項証明書、登記事項証明書、診断書等は、原本1部とその写し1部を提出してください。)。ただし控えが必要な場合は、3部作成してください。
  2. 次の場合は届出によらず新規許可申請(届出)が必要です。
    ・申請者(開設者、届出者)を変更するとき
    例:個人Aから個人B、法人Cから法人D、個人Eから法人F、法人Gから個人H等
    ・施設を移転するとき(同一ビルで階が変更になった場合も含む。)
    同一場所で施設(薬局、店舗、営業所等)を全壊し、新たに施設(薬局、店舗、営業所等)を建設するとき
    ・業態を変更するとき(薬局から店舗販売業、特例販売業から卸売販売業等)
    上記の例や変更届出事由のいずれにも該当しない場合には、事前に保健所薬事担当者に相談をしてください。
  3. 構造設備の主要部分を変更する場合は、施工前に、保健所薬事担当者に相談をしてください。
  4. 許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証の書換えを「許可証書換え交付申請書(様式第三)」(下記リンク参照)により申請することができます。
  5. 提出書類について、複写したものを用いるときは、日光等により褪色するおそれのないものにしてください。
  6. その他詳細については、保健所薬事担当者又は群馬県健康福祉部薬務課担当者までお問い合わせください。
  7. 下記の書式に準じて書類作成をする場合には、記載事項に漏れが無いよう注意してください。
  8. 特定管理医療機器を販売提供等する場合にあって、管理者を変更する場合においては特定管理医療機器営業者管理者の住所を届書(様式第6)の備考欄に記入してください。(医薬品医療機器等法施行規則第163条)

問い合わせ

前橋市保健所保健総務課医事薬事係

郵便番号

371-0014

住所

群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
前橋市保健所保健総務課医事薬事係

電話番号

027-220-5782

ファクス番号

027-223-8835

Eメールアドレス

群馬県健康福祉部薬務課

郵便番号

371-8570

住所

前橋市大手町一丁目1番1号

電話

027-226-2663

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2023年06月05日