(医療法)診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届(様式第22号)

制度概要

診療所に診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置する場合、事前に保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 診療用放射性同位元素使用室・準備室・貯蔵施設・放射線治療病室・廃棄施設図
  2. 施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書
  3. 管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

(注意)詳しくは申請書をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

この届出は診療所として初めて診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射線同位元素を設置する際に事前に行うものです。
個々の装置の新設や廃止は診療用エックス線装置変更届(様式第24号)で届け出てください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法施行規則第28条第1項
前橋市医療法施行細則第2条第2項(12)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日