(医療法)診療用エックス線装置設置届(様式第16号)
制度概要
診療所に診療用エックス線装置を設置した場合、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- エックス線診療室図
- 施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書
- 管理区域を明示したエックス線診療関係施設の平面図
(注意)詳しくは申請書をご覧ください。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療用エックス線装置設置届(様式第16号) (Wordファイル: 88.0KB)
注意事項
- この届出は診療所として初めてエックス線装置全体を設置する際のものです。
個々のエックス線装置の新設や廃止は診療用エックス線装置変更届(様式第24号)で届け出てください。 - 設置後10日以内に届け出てください。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第24条の2
前橋市医療法施行細則第2条第2項(6)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日