(臨床検査技師等法)衛生検査所 変更届書(様式第九)

制度概要

衛生検査所の開設者は、開設者の氏名・住所、衛生検査所の名称、構造設備、管理組織、管理者氏名、精度管理責任者、組織運営規程を変更したときは、変更した日から30日以内に保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 変更届書(様式第九)
  2. 管理者を変更した場合は、同意書、履歴書、免許証の写し
  3. 変更した管理者が医師以外の場合は、指導監督医の同意書及び当該管理者の就任についての当該医師の承諾書
  4. 指導監督医を変更した場合は、同意書、免許証の写し、当該管理者の就任に関する承諾書
  5. 精度管理責任者を変更した場合は、同意書、履歴書、免許証の写し
  6. 構造設備を変更した場合は、変更前と変更後の状況を明らかにした衛生検査所の図面
  7. 検査業務に従事する臨床検査技師若しくは衛生検査技師を変更した場合は免許証の写し

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

提出部数は1部です。

行政手続法(条例)などの処理基準

臨床検査技師等に関する法律第20条の4
臨床検査技師等に関する法律施行規則第16条
前橋市臨床検査技師等に関する法律施行細則第6条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日