花のあるまちづくり助成事業
制度概要
“豊かで美しいまちを目指して”花のあるまちづくりの推進に関する協定を締結し、花壇の設置及び維持管理を行う団体に対して、費用の一部を助成します。
1交付金額
- 新たに花壇を設置する場合の助成金として、1箇所あたり1回限り5万円を限度に交付します。
- 協定花壇の維持管理費の助成金として、協定期間の5年間、1箇所あたり年額3万円を限度に交付します。
2交付条件
協定の適用区域
花のあるまちづくり協定の適用区域は、都市計画区域内で別表1(PDF:53KB)に掲げるものとなります。ただし、国道・県道にあっては全市域で適用となります。
協定の対象
- 年間を通じて除草、清掃及び灌水等の維持管理ができる花壇等で別表2(PDF:35.2KB)に掲げるものとなります。
- 花のあるまちづくり協定の期間は5年間となります。
3交付申請
- 協定の締結(年度当初)
助成金交付申請書等を提出して花のあるまちづくり協定を締結してください。
様式第1号(交付申請書)及び関係書類 (Wordファイル: 22.5KB)
様式第1号(交付申請書)及び関係書類 (PDFファイル: 170.1KB)
- 実績報告及び交付請求書(3月上旬まで)
実績報告及び補助金交付請求書を提出してください。
(交付請求書の日付及び請求金額につきましては未記入でお願いいたします。)
様式第3号(実績報告書) (Wordファイル: 20.0KB)
様式第3号(実績報告書) (PDFファイル: 98.2KB)
様式第5号(交付請求書) (Wordファイル: 20.8KB)
様式第5号(交付請求書) (PDFファイル: 105.2KB)
- 確定補助金の交付(3月末ごろ)
取り扱い窓口
市役所8階 公園緑地課まで
注意事項
- 補助金交付対象団体は、花のあるまちづくり協定締結団体に限りますので、補助を受けるための申請書等は該当する協定団体へ直接送付します。
- 申請を行う前に事前にご連絡ください。
手続きにかかるおおよその期間
申請受付から協定書締結まで約1か月程度です。
補助金の交付は年度末の3月下旬の予定です。
行政手続法(条例)などの処理基準
この記事に関する
お問い合わせ先
建設部 公園緑地課
電話:027-898-6842 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月14日