市民税・県民税の送付先変更・納税管理人申告書について

制度概要

納税通知書など市民税・県民税 に関する通知を、本人の住民登録地以外へ送付する必要がある場合は下記の書類を提出してください。

送付先変更届

  • 住民登録地以外の居住地や勤務先等へ本人あて送付する場合
  • 本人が亡くなり、相続人に送付する場合(その年の1月2日以降に亡くなった場合、その年の市民税・県民税は相続人の方にお支払い頂きます)

納税管理人申告書

(注意)納税管理人とは、前橋市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方に代わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく方を言います。

  • 国外に転出する場合など

申請などに必要なもの

  • 納税義務者の署名・印鑑(本人が亡くなり相続人に送付する場合は不要です)
  • 送付先または管理人となる方の署名・印鑑
  • 届出をする方の本人確認書類

取り扱い窓口

市役所2階 市民税課34番窓口

提供書式

送付先変更届

納税管理人申告書

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市市税条例第30条
地方税法第300条

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 個人市民税係

電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日