給与支払報告書(総括表)について

制度概要

前年中に給与、賞与、賃金等(専従者給与を含む。)を支払われた方は、すべての従業員について、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務(地方税法第317条の6)があります。また、退職者や、臨時、パート、アルバイトなどの短期雇用者も提出をお願いします。
給与支払報告書の提出先は、給与等の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。年の途中で退職された方については、退職時の住所地の市区町村へ提出してください。

また、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、前々年の税務署へ提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務化されています。

給与支払報告書の提出は、ぜひeLTAXをご利用ください。

提出書類

1.給与支払報告書(総括表)1事業所につき1枚

・令和5年度の前橋市指定の特別徴収義務者指定番号のご記入をお願いします。

・新しく前橋市で特別徴収を行う場合は指定番号を付番しますので、指定番号欄の記入は不要です。 

2.給与支払報告書(個人別明細書) 従業員1人につき1枚

•前橋市では1枚提出が可能です。

•従業員及びその被扶養者の個人番号を必ず記入してください。

•普通徴収の場合は、摘要欄に普通徴収切替理由の該当する符号(普A~普Fのいずれか)を必ず記入してください。

3.普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))1事業所につき1枚(普通徴収の対象者がいる場合のみ)

切替理由書の提出がない場合又は切替理由書の理由に該当しない場合は、原則として特別徴収となります。

4.個人番号及び身元確認書類(給与支払者が個人事業主の場合のみ)

給与支払者が個人事業主の場合は、「個人番号カードの表面及び裏面の写し」等を、下の「確認書類貼付台紙」に貼付して提出してください。 

(注意)通知カードの写しを貼付される場合は、記載された氏名・住所等が住民票に記載の事項と一致しているものに限ります。

税理士の方が代理で提出する場合、以下の書類の添付が必要となります。 (注意)郵送の場合は、税務代理権限証書は原本、その他の書類は写しを提出してください。
税務代理権限証書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

代理提出の場合の添付書類の図解

給与支払報告書提出時の注意点

  • 従業員が個人で確定申告等を行う場合や、退職者、パート、役員等で年末調整をしていない場合でも、給与支払報告書の提出が必要になります。
  • 退職者のうち、退職した年の給与支払金額が30万円以下の場合には給与支払報告書の提出を省略できますが、公平、適正な課税のため提出をお願いします。
  • 「訂正」又は「追加」の給与支払報告書(個人別明細書)を再提出する場合は、給与支払報告書(該当者の個人別明細書)を作成し、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)それぞれの摘要欄に「訂正分」又は「追加分」と赤字で記入し、該当者分のみ再提出してください。

提出方法

次の1~4の順に綴って提出してください。(サイズはすべてA5サイズです。) 

普通徴収の対象者がいる場合には、3.普通徴収切替理由書を、特別徴収者分と普通徴収者分の個人別明細書の間に挟んで提出してください。

様式は、このページの下部「提供書式」からダウンロードできます。なお、毎年12月頃に新年度の様式を掲載します。

  1. 給与支払報告書(総括表) 注)確認書類貼付台紙(個人事業主の方は、個人番号及び身元確認書類を「確認書類貼付台紙」に貼付して提出してください。) 
  2. 特別徴収者分の給与支払報告書(個人別明細書) 
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))
  4. 普通徴収者分の給与支払報告書(個人別明細書)  

提出先

令和6年1月1日現在前橋市に居住している従業員について提出してください。他の市区町村の分を前橋市に提出しないよう注意してください。

〒371-8601 前橋市大手町2丁目12番1号 前橋市役所 市民税課 特別徴収係宛

(直接提出する場合) 前橋市役所2階34番窓口まで

(注意)提出先は前橋市役所本庁舎のみとなります。各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)での受付はできませんのでご注意ください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

(注意)期限までに提出がないと、特別徴収の開始(令和6年6月分から)が遅れる場合もありますので、提出期限に遅れないよう早めの提出をお願いします。

提供書式

総括表及び個人別明細書の記入の際の注意点

行政手続法(条例)などの処理基準

地方税法第317条の6

関連サイト

 (注意)群馬県の各種統一様式については、上記ホームページよりダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年12月01日