建物滅失届について

制度概要

課税されている建物等を取り壊した場合、以下のいずれかの方法でご連絡ください。

  1. 法務局にて滅失登記を行う。(未登記物件を除く)
  2. 市役所に建物滅失届を提出。

建物を取り壊したその年内に1、2のいずれかをしていただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。

申請などに必要なもの

建物滅失届

取り扱い窓口

市役所2階 資産税課32番窓口

提供書式

注意事項

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されますので、年をまたいで取り壊しの申請する場合につきましては、取り壊し年月日及び取り壊し業者名が記載された解体証明書の添付が必要となります。

手続きにかかるおおよその期間

1日

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この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 資産税課

電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日