評価証明書について
制度概要
評価証明書は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。
手数料は、証明書1枚につき350円です。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
※不動産登記専用の、固定資産価格通知書もございます。
申請などに必要なもの
1.所有者本人、所有者と同一世帯の親族又は、納税管理人からの申請の場合
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
2.相続人からの申請の場合(所有者がお亡くなりになっている場合)
- 申請者(相続人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 所有者と申請者の相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)
- 所有者がお亡くなりになっていることが分かる書類(住民票除票、戸籍謄本など)
3.代理人からの申請の場合
- 申請者(代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 委任があったことがわかる書類(委任状など。下記「委任状について」をご覧ください。)
4.民事訴訟費用等の申立手数料額の算定資料としての請求の場合
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 訴状又は申立書
- 証拠書類(借地契約書、売買契約書など)
※弁護士及び司法書士からの請求の場合は、統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」及び、そこに記載されている必要資料
上記以外の場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。
(注意)法人所有物件についての証明書を請求する際は、請求書に、法務局に登録のある代表者印を押印してください。また、窓口での請求の場合、法人から窓口に来られる方への委任が必要です。
(注意)証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)では、上記4の場合は受付できません。
郵送請求の場合
上記の資料(委任状、統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」以外は写し可)の他、以下のものを同封してください。
- 市税証明請求書
- 手数料(「定額小為替」でお願いします。郵便局で取り扱っております。)
- 切手を貼った返信用封筒(宛名は予めご記入ください。)
委任状について
委任状の必要事項
委任状には次の内容を記入してください。前橋市の様式に限らず、必要事項が正しく記入された委任状であれば受付できます。
- 委任した日付
- 委任者について(住所、氏名、押印(自署の場合は省略することができます)、生年月日、電話番号)
- 具体的な委任する手続きの内容(例:令和〇年度 〇〇証明書の請求)
- 受任者/委任者が指定する代理人について(住所、氏名、生年月日)
注意事項
- 委任状は委任する本人が自署または記名押印してください。
- 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認するため、原則作成日から3か月です。(訴訟等に関する委任は除く)
- 委任状は原本をご提出いただき原則返却いたしません。複数の申請先がある場合は、個別に作成してください。
- 委任者が法人の場合は法人所在地、法人名、代表者の肩書・氏名を記入し、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
- 委任状に不備があると受付できない場合があります。委任する内容を明確にご記入ください。
取り扱い窓口
市役所2階33番窓口、各支所、各市民サービスセンター、各コミュニティセンター、証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)
ご利用ください!!
証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)では、土曜、日曜、祝日や夜間(午後7時まで)も証明書の交付を行っております。ただし、年末年始や機械のメンテナンス日は休業となります。また、一部取り扱いをしていない証明書があります。
詳しくは下記のリンクをご覧下さい。
提供書式
市税証明請求書・委任状 日本語 (PDFファイル: 196.8KB)
市税証明請求書・委任状 英語 (PDFファイル: 142.7KB)
手続きにかかるおおよその期間
窓口では、基本的に当日交付となりますが内容により時間を要する場合もあります。
郵送の場合は、受付日から1週間ほどになります。
行政手続法(条例)などの処理基準
地方税法第382条の3 地方税法施行令第52条の15
前橋市手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 資産税課
電話:027-898-6216 ファクス:027-221-3125
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日