(郵便請求用)戸籍関係証明書・戸籍の附票の写しの交付請求について

申請などに必要なもの

1 交付請求書

  1. 請求者の住所・署名・捺印・生年月日・電話番号(日中の連絡先電話番号)
  2. 請求する戸籍の「本籍」・「筆頭者氏名」
  3. 必要なもの及び通数
  4. 戸籍抄本・身分証明書・戸籍の附票(一部)の場合は、必要な人の氏名を明記してください。
  5. 受理証明書・届書記載事項証明書の場合は、必要な届及び届出年月日を明記してください。
  6. 戸籍に記載されている人との関係
  7. 請求理由(使いみち)及び提出先
    (相続手続き等で出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、ここに詳しく明記してください。例)〇〇の出生から死亡までの戸籍を△組)
  8. 同封した定額小為替等・返信用切手の額・本人確認書類の写し

2 本人確認書類

本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、保険証など住所の記載のある書類(ただし、通知カードは除く)のコピーを同封してください。
 

(注意)本人確認書類の詳細については「本人確認の詳細について」ページをご参照ください。

3 手数料

手数料分の定額小為替又は現金

(注意)定額小為替は郵便局でお求めください。
(注意)現金の場合は、必ず現金書留で送付してください。
(注意)相続手続き等で出生から死亡までの戸籍が必要な場合、戸籍や除籍が複数通になる場合があります。手数料に不足が生じた場合はご連絡させていただきますが、お急ぎの場合は多めにご用意ください。なお、余った手数料は定額小為替でお返しします。
(手数料の目安:出生から死亡まで1組3,000円)

4 返信用封筒(返信用切手貼付)

あて名・あて先(住所地)を記入し、返信用の切手を貼り付けてください。

(注意)個人による請求の場合、証明書の送付先は住民登録地のみとなります。
(注意)複数通請求される場合や、相続手続き等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、重くなるため返送料が多くかかります。その場合には、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。なお、余った切手はお返しします。

(注意)令和6年10月1日より郵便料金が改訂されます。
詳細については日本郵政グループホームページをご覧ください。

 

取り扱い窓口

申請書送付先

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号前橋市役所 市民課 証明交付係

(注意)郵送による請求は、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。

提供書式

注意事項

  • 普通郵便の場合、請求者がポストに投函してから、お手元に届くまで1週間から10日ほどかかります。あらかじめ、余裕を持って請求してください。なお、お急ぎの方は速達をご利用ください。
  • 速達の場合は、通常の郵送料金の切手に加え、速達料金分の切手を追加してください。

戸籍全部・個人事項証明書、除籍全部・個人事項証明書、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票

  • 本籍が前橋市の人について請求できます。
  • 戸籍(除籍)に記載されている人若しくはその配偶者又は直系親族が請求できます。
    前橋市の戸籍で関係が確認できない場合には、請求者と必要な方との続柄がわかる戸籍等のコピーが必要になります。
    上記以外の人については、官公署に提出する場合や相続関係を証明する必要がある場合などに限り請求できます。その場合、請求理由を詳しく書いていただき、それを確認する資料等を添付していただきます。
  • 戸籍の附票の写しによって過去の住所履歴を証明しようとする場合、複数通の証明が必要となる場合があります。

受理証明書

  • 戸籍届書の届出人が請求できます。
  • 戸籍届書を届出された市区町村へ請求してください。

届書記載事項証明書

  • 利害関係人が請求できます。
    請求時には利害関係が確認できる書類等を添付してください。
  • 申請は、前橋市に届出をされ、届出日より概ね一ヶ月以内に限ります。それ以降は本籍地の市区町村を所管する法務局での取扱となりますので、直接法務局へお問い合わせください。

その他

  • 代理人が請求されるときは委任状が必要です。
  • 送付していただいた書類に不足等があった場合には、請求書に記載された電話番号に市民課から連絡し、不足の書類等について、追加で郵送、もしくはファックスやEメールでの送信をお願いすることがあります。
  • 請求が不当な目的によるときは交付をお断りする場合があります。
  • 詳細はお問い合わせください。

手続きにかかるおおよその期間

受付後、2日から3日で発送します

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 戸籍法第10条、第10条の2、第10条の3、第10条の4、12条の2、第48条
  • 住民基本台帳法20条
  • 戸籍法施行規則第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第11条の5、第52条の2
  • 戸籍の附票の写しの交付に関する省令
  • 前橋市戸籍手数料条例
  • 前橋市手数料条例

手数料

以下のものは、それぞれ1通の手数料です。

  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)(450円)
  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)(750円)
  • 改製原戸籍謄・抄本(750円)
  • 受理証明書(350円)
  • 届書記載事項証明書(350円)
  • 戸籍の附票の写し(350円)
  • 改製原戸籍の附票の写し、除籍の附票の写し(各350円)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月01日