転出届について

詳細は、次のリンクからご確認ください。

制度概要

前橋市の区域外へ住所を移すことを転出といい、転出の届出とは転出する方について、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日(転出先にすでに住み始めている方は、転出した日)を前橋市長に届け出ることをいいます。
届出をしていただくと、転出先が日本国内である場合、転出証明書が発行されますので、それを転出先の市区町村役場に提出してください。
届出方法は、転出者本人または代理人が、下記取扱窓口に来庁し、転出届に必要事項を記入して、届け出てください。
なお、すでに他市町村へ転出してしまったなどの理由で、転出の届出に来庁できない場合は、郵便による届出をし、転出証明書を請求することができます。詳しくは、「転出届(郵送用)」のページをご覧ください。

注意事項

個人情報の保護や不正請求の防止を目的として、異動者本人または同一世帯員以外の者からの住民異動の届出には「委任状」が必要ですので、ご注意ください。
転出先の市町村役場に転入届をする際、正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以上経過してしまっていると、住民基本台帳法第53条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令

  • 住民基本台帳法第24条、26条、27条、53条
  • 住民基本台帳法施行令第23条、24条、26条

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年08月01日