戸籍全部・個人事項証明書(謄抄本)等の交付請求

手数料

以下に掲げるものは、それぞれ1通の手数料です。

  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)(450円)
  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄・抄本)(750円)
  • 改製原戸籍謄・抄本(750円)
  • 受理証明書(350円)
  • 届書記載事項証明書(350円)
    (出生届、死亡届などの戸籍届出書の写し)

(注意)元気21証明サービスコーナーでは「受理証明書」及び「戸籍届書記載事項証明書」はお取り扱いしておりません。

申請などに必要なもの

  1. 戸籍証明書等・戸籍の附票の写しの交付請求書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

(注意)本人確認書類の詳細については下記リンク「本人確認の詳細について」をご参照ください。
(注意)請求者本人の署名があれば、押印の必要はありません。
(注意)代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

取り扱い窓口

前橋市役所1階市民課2番窓口、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナー

市役所以外の証明発行の各窓口は支所・市民サービスセンター・証明交付コーナーの案内をご覧ください。

郵送による請求を行う場合には下記リンクをご覧ください。

提供書式

注意事項

戸籍全部・個人事項証明書、除籍全部・個人事項証明書、改製原戸籍謄本・抄本

  • 本籍が前橋市の人がお取りできます。
  • 戸籍(除籍)に記載されている人若しくはその配偶者又は直系親族が請求できます。
  • 上記以外の人については、官公署に提出する場合や相続関係を証明する必要がある場合などに限り請求できます。
    その場合、請求理由を詳しく書いていただき、それを確認する資料等の写しを添付していただきます 。
    詳細はお問い合わせください。

受理証明書

  • 前橋市に届出をされた場合に限ります。
  • 戸籍届書の届出人が請求できます。

届書記載事項証明書

  • 申請は、前橋市に届出をされ、届出日より概ね一ヵ月以内に限ります。それ以降は本籍地の市区町村を所管する法務局での取り扱いとなりますので、直接法務局へお問い合わせください。
  • 利害関係人が請求できます。
    請求時には利害関係が確認できる書類等をご持参ください。
    詳細はお問い合わせください。

その他

  • 代理人が請求されるときは委任状が必要です。
  • 請求が不当な目的によるときは交付をお断りする場合があります。
  • 請求時に本人確認をさせていただきます。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 戸籍法第10条、第10条の2、第10条の3、第10条の4、12条の2、第48条
  • 戸籍法施行規則第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第11条の5、第52条の2
  • 前橋市戸籍手数料条例

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)元気21証明サービスコーナーは、年末年始及びメンテナンス日を除く毎日の午前10時から午後7時まで

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明交付係

電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月01日