介護保険の利用限度を超えてサービスを利用したいが可能ですか
在宅サービスは、要介護度ごとに支給限度額が定められています。その支給限度額を超えて利用することは可能ですが、超えた分の費用は全額利用者負担になります。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
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更新日:2019年02月01日