<介護保険のあらまし6> 利用者負担と支給限度額
介護サービスを利用したときの費用
介護保険のサービスを利用したとき、かかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担します。残りの費用は介護保険より給付されます。
- 通所サービスを利用した場合は、自己負担分の他に、利用先ごとに設定された日常生活費や食費がかかります。これらは介護保険の対象外で、全額が自己負担となります。
- 短期入所サービスや施設サービスを利用した場合は、自己負担分の他に、利用先ごとに設定された日常生活費、食費、居住費がかかります。これらは介護保険の対象外で、全額が自己負担となりますが、所得の低い人を対象とした軽減制度があります。
介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減)
- 福祉用具購入費・住宅改修費の場合でも、かかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担します。
在宅サービスを利用したときの上限額
- 在宅サービス(介護予防を含む)では、要介護状態区分ごとに、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。
- 上限額の範囲内で在宅サービスを利用したときの自己負担は、1割、2割または3割ですが、上限額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。
要介護度 | 単位数 | 支給限度額のめやす |
---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
- 実際の支給限度額は金額でなく、単位数で決められています。サービス提供事業者の所在地やサービス種類によって、1単位あたりの金額は異なります。この表では、めやすとして1単位あたり10円で計算しています。
(注意)支給限度額が適用されないサービス
居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養施設・介護医療院)、認知症対応型共同生活介護(短期入所の場合を除く)、地域密着型特定施設入所者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所サービスの留意事項
- 短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は、一時的な施設への入所であるため、通常の施設入所のような長期的な利用はできません。利用には、次のような制限があります。
- 30日を超える連続での利用はできません。
- 短期入所サービスを利用する日数が、要介護等認定有効期間全体のおおむね半数を超える場合、市への届出が必要です。
福祉用具購入費・住宅改修費(介護予防を含む)の上限額
福祉用具購入費の上限額(支給限度額)
- 年間(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)で、10万円です。
- 保険給付は、1割負担の人が9万円まで(2割負担の人が8万円まで、3割負担の人が7万円まで)となります。
住宅改修費の上限額(支給限度額)
- 1つの住宅につき、20万円となります。
- 保険給付は、1割負担の人が18万円まで(2割負担の人が16万円まで、3割負担の人が14万円まで)となります。
施設サービスを利用したときの上限額
- 施設サービスの場合は、施設の種類や要介護度等により費用が決まります。
- 1割、2割または3割の自己負担分の他に、利用先ごとに設定された日常生活費、食費、居住費がかかります。これらは介護保険の対象外で、全額が自己負担となりますが、所得の低い人を対象とした軽減制度があります。
- 詳しくは次をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月12日