介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減)
介護保険施設や短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)は、介護保険からの給付対象外で、利用者が全額支払うことになります。
ただし、収入等が低い方は、サービス利用が困難にならないよう、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所時や、短期入所サービス利用時における食費・居住費の負担が軽減されます。なお、軽減を受けるには申請手続きが必要です。
対象者の要件
世帯の課税状況・本人の所得状況と預貯金等合計額の両要件を満たした場合は、次の負担段階(第1~第3(2)のいずれかの段階)で対象者となります。両要件を満たさない場合は、第4段階で非該当になります。
対象者の要件
利用者負担段階 | 世帯の課税状況・本人の所得状況 | 預貯金等合計額 | ||
単身 | 夫婦 | |||
第1段階 | ・生活保護受給者 | ― | ― | |
・世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||
第2段階 | ・世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税 | 本人の年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計が80万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
第3段階(1) | 本人の年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計が80万円より多く120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 | |
第3段階(2) | 本人の年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計が120万円より多い | 500万円以下 | 1,500万円以下 | |
第4段階 (非該当) |
・上記に該当しない人 (本人または配偶者が市民税課税者、世帯に市民税課税者がいる者、預貯金等合計額が基準を超過する者) |
(注意)
・第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階から第3段階(2)の人の預貯金等合計額は1,000万円(夫婦2,000万円)以下です。
・合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額(合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した額を用います)から、「公的年金等に係る雑所得」及び「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。
・申請月が4月から7月の場合には、前年度の課税状況で判定します。
・申請月が8月から翌年3月の場合には、当年度の課税状況で判定します。
・非課税年金は、遺族年金と障害年金です。
・配偶者は、世帯分離をしている人や内縁関係の人を含みます。
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの) |
ご提出いただくもの (価格評価を確認できる書類の入手が容易なもの) |
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
現金(タンス預金) | ありません(自己申告) |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など (預貯金等から差し引いて計算します) |
(注意)生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などは含みません。
軽減の内容
次のサービスを利用する際に支払う居住費(滞在費)及び食費の1日当たりに負担する限度額が、以下のとおりとなります。
利用者 |
食費 |
居住費(滞在費) |
||||
短期 |
施設 |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 |
|
第1段階 |
300円 |
300円 |
880円 |
550円 |
380円 |
0円 |
第2段階 |
600円 |
390円 |
880円 |
550円 |
480円 |
430円 |
第3段階(1) |
1,000円 |
650円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
430円 |
第3段階(2) |
1,300円 |
1,360円 |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
430円 |
基準費用額 |
1,445円 |
1,445円 |
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
915円 |
利用者 |
食費 |
居住費(滞在費) |
||||
短期 |
施設 |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 |
|
第1段階 |
300円 |
300円 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
第2段階 |
600円 |
390円 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
第3段階(1) |
1,000円 |
650円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
第3段階(2) |
1,300円 |
1,360円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
基準費用額 |
1,445円 |
1,445円 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 |
437円 |
・第4段階に負担限度額はありません。
・基準費用額は、対象外の人の標準的な費用の目安です。居住費及び食費の実際の費用は、施設との契約により決まります。
軽減を受けるには
毎年、負担限度額認定申請が必要です。市から認定証が交付されたら、必ず利用施設等へ提示してください。
負担限度額認定の申請方法については、下記リンクをクリックしてください。
市民税課税世帯の方に対する食費・居住費の特例減額措置
市民税課税世帯(別世帯の配偶者を含む)の方は、原則として食費・居住費の軽減は受けられません。
ただし、本人または配偶者等が介護保険施設等へ入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などが生計困難に陥るような場合、特例減額措置の申請により第3段階(2)とみなされる場合があります。対象になる要件は、下記のとおりです。
・世帯員の数が2人以上
・施設等へ入所し、第4段階の食費・居住費を負担している
・世帯の年間収入から利用者負担の年間見込み額を引いた額が80万円以下
・世帯の預貯金等の合計額が450万円以下
・居住用、日常生活のために必要な資産以外に資産がないこと
・介護保険料を滞納していないこと
要件に該当する人は、市に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設の窓口に提示することで、食費もしくは居住費またはその両方の負担が軽減されます。
詳しくは、前橋市介護保険課へお問い合わせください。
介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)について (PDFファイル: 259.6KB)
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月12日