国民健康保険加入者ですが、医療費の支払いが高額になった場合の給付制度はありますか

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、その超えた分が後から高額療養費として給付されます。
また、国民健康保険課(2階22番窓口)か支所(大胡・宮城・粕川・富士見支所)で申請すると、窓口での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」等を交付します。※対象者が70歳未満の場合、国保税が完納していることが交付条件となります。また、70歳以上75歳未満の場合は、住民税非課税世帯、「現役並み1」及び「現役並み2」の所得区分の方が交付対象となります。

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更新日:2022年01月01日