手帳を受けたあとで、手続きが必要なことがありますか

障害の程度、住所、氏が変わったときや、障害者手帳を紛失・破損してしまった場合などは障害福祉課へ届出をしてください。
手帳の再交付にはご本人の写真が必要となります。
(市外へ住所を移された方は、新しい住所地で手続きが必要となります。)

詳細については、下記リンク先をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日