知的障害者の手帳を受けるためには、どのような手続きをしたらよいですか

ご本人が無帽で上半身の写っている写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちになり、障害福祉課窓口で手続きをしてください。
(18歳未満は県児童相談所、18歳以上は県心身障害者福祉センターで判定が必要です。)

 

詳細については、下記リンク先をご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月01日