区画整理事業実施区域内に建物を建築をしたいのですが、手続きを教えてください

 区域内に建築物等の新・改・増築などを行う場合、土地区画整理法76条の許可が必要です。
 申請書は下記リンクからダウンロードできます。

問い合わせ

区画整理課(担当地区:六供地区、駒形第一地区、文京町四丁目地区、元総社蒼海地区、小暮地区、松並木地区)
027-898-6912

市街地整備課(担当地区:二中地区(第一)、二中地区(第三)、千代田町三丁目地区、新前橋駅前第二地区)
027-898-6962

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課

電話:027-898-6912 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日