婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか 現行民法では夫婦別姓を認めていないため、夫の氏か妻の氏のいずれかを選択してください。 婚姻届 法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」 この記事に関するお問い合わせ先 市民部 市民課 戸籍係電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号お問い合わせはこちらから 更新日:2022年07月28日
更新日:2022年07月28日