外国の方式で婚姻した場合、戸籍の届出はどうすればよいですか

外国の方式で婚姻(外国の法律上有効に婚姻が成立)した場合、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻する2人がともに外国人の場合、届出義務はありません。

婚姻届概要

届出期間 外国の方式に従って婚姻した日から3か月以内
届出場所
  • その国にある日本の在外公館(大使館など)
  • 本籍地の市区町村
届出人 婚姻した日本人
届出人署名は、日本人のみの署名で足ります。
届書様式 全国共通です。
(外務省ホームページよりダウンロード可)
届書の他に
必要なもの
婚姻証明書の原本で発行日から3か月以内のもの
添付書類の日本語訳(訳者を明記してください)
※上記は、一般的な例です。

他に、婚姻証明書の内容によっては外国籍の方の出生証明書とその日本語訳文、パスポート等が必要になることがあります。
届出や届書の記載方法、必要書類等の詳細については、直接最寄りの在外公館または日本国内の市区町村役場にお問い合わせください。
注意 婚姻が外国で既に成立しているため、証人は不要です。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍係

電話:027-898-6103 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月01日