現在の戸籍から分かれて自分を筆頭者とする戸籍をつくることはできますか

戸籍の筆頭者又は配偶者以外で成年に達している方は、分籍届を届出することで、自分を筆頭者とする単独の戸籍をつくることができます。
ただし、分籍をした方は、元の戸籍に戻ることはできません。

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更新日:2022年09月05日