海外から戸籍謄本の請求はできますか
下記のいずれかの方法でご請求ください。
- 日本にいる配偶者や直系親族(父母、祖父母、子、孫など)からの請求
- 委任状による代理人(配偶者、直系親族以外の人)からの請求
本人が記入した委任状を代理人あて送付し、代理人から請求する方法
詳細は以下のリンクをご確認ください。
詳細は電話または下記連絡先Eメールにてお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月30日