【徴収方法】年金から引かれる介護保険料などの金額が大きい場合、住民税はどうなりますか?

 介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなります。
このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が住民税額より大きい場合には、住民税の特別徴収の対象となります。
 また、年金額からa)所得税、b)介護保険料、c)国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。

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更新日:2019年02月01日