【徴収方法】公的年金の所得以外に不動産所得があります不動産所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか

 公的年金所得以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(または給与からの特別徴収)によることとなります。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日