固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどのようになりますか

 固定資産税は1月1日(賦課期日といいます)現在の所有者に課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ死亡したかにより、その取扱いが異なります。

1.課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

納税義務を承継した相続人に納めていただく必要があります。

2.課税年度の賦課期日前に亡くなった場合

賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、資産税課での名義変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。


 賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、現所有者(法定相続人、受遺者等)が所有者として納税義務を負います。また、現所有者が複数の場合は、現所有者全員の共有という形になります。

前橋市市税条例第72条の4の規定により、現所有者申告書の提出が必要です。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。届出がない場合には、市が代表者を指定させていただきます。
【注意】現所有者申告書は相続登記や相続税の申告とは関係ありません。

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更新日:2020年07月01日