前橋市緊急通報システム事業業務委託におけるプロポーザルの実施について
業務の目的
健康状態や身体状態若しくは日常生活動作に支障がある高齢者および定期的に安否の確認が必要な高齢者の自宅および高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する入居者の自宅に緊急通報システムを設置し、緊急時においては、救急搬送手配や協力者への連絡等の必要な対応を速やかに実施する。また、高齢者からの各種相談に応じ、定期的に安否確認を行い、高齢者が安心して在宅生活を維持できるよう支援する。
業務の概要
高齢者の自宅に専用送信機を設置し、高齢者が専用送信機により発信すると、委託業者のセンターに接続される。経済的理由等により、新たに固定電話回線の契約が困難な場合に備えて、携帯型緊急通報装置を設置できる。センターでは看護師等の専門職により、高齢者からの各種相談や緊急時の対応を行う。高齢者の状態に応じ、必要ならば協力者へ連絡を行う。また、定期的に安否確認や機器の保守業務を行う。
選定方法
公募型プロポーザル
契約期間
令和8年10月1日から令和13年9月30日まで
応募資格
以下(1)~(7)の全てを満たすこと
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。
(3)本市の令和8・9年度前橋市物品購入等及び役務業務競争入札参加資格の申請を行い、資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた品目に「(大分類)医療福祉(小分類)福祉サービス業またはその他の医療福祉」または「(大分類)その他(小分類)その他の業務」が含まれていること。
(4)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。
(5)企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。
(7)審査終了後、令和8年10月1日までに、現利用者(約650名分)の運用開始準備が可能であること。
スケジュール
| 項目 | 期日 |
|---|---|
| プロポーザル広告日 | 令和8年7月3日(金曜日) |
| 実施要領・仕様書の公表 | 令和8年7月3日(金曜日) |
| 質問受付期間 | 令和8年7月3日(金曜日)〜令和8年7月22日(水曜日) |
| 応募受付期間 | 令和8年7月3日(金曜日)〜令和8年7月31日(金曜日) |
| 質問への回答期限 | 令和8年7月24日(金曜日) |
| 審査 | 令和8年8月27日(木曜日) |
| 審査結果通知送付予定日 | 令和8年9月2日(水曜日) |
質問受付及び回答
受付
受付期限:令和8年7月22日(水曜日)
メールで下記質問票を添付し、提出してください。
件名のはじめに『地域支援係あて質問:緊急通報システム事業』と記載してください。
送付先 : chouju@city.maebashi.gunma.jp
回答
回答期限:令和8年7月24日(金曜日)
質問に対する回答はこちらに掲載します。
実施要領・仕様書
前橋市緊急通報システム事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 (PDFファイル: 277.6KB)
前橋市緊急通報システム事業業務委託仕様書 (PDFファイル: 204.8KB)
関連書類
<様式4>応募資格及び仕様書要件適合評価表 (Excelファイル: 24.8KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係
電話:027-898-6275 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年07月03日