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緊急通報システムのご利用を希望する方へ

緊急通報サービスの仕組み

サービス内容

1.緊急時対応

必要に応じて救急車の出動要請、医療機関受診の推奨、親族や近所の登録先への連絡を行います。

2.健康・介護相談

看護師が24時間365日お受けしてアドバイスを行います。

3.お伺いコール

月に1回、健康状態の確認や安否確認を行います。

 

料金

無料(ただし貸与品を紛失又は破損した場合には実費がかかります)

 

設置内容

固定電話をお持ちの方:固定型緊急通報装置、ペンダント型無線機、安否確認センサー

携帯電話のみをお持ちの方:携帯電話型緊急通報装置のみ(ペンダントやセンサーはありません)

※いずれの装置も、電話番号は少なくとも1つお持ちいただく必要があります。

固定型緊急通報装置

固定型緊急通報装置

携帯型緊急通報装置

携帯型緊急通報装置

対象者・条件

生活保護世帯又は市民税非課税世帯であり、下記のいずれかに該当する方

1.75歳以上のひとり暮らし世帯

2.65歳から74歳で、事業対象者又は要支援者・要介護認定を受けている一人暮らし世帯

3. 世帯全員が健康状態、身体状況もしくは日常生活動作に支障がある又は定期的に安否確認を行う必要がある世帯で次のいずれかに該当

1)世帯全員が65歳以上の世帯

2) 65歳以上の者と身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のいずれかを所持する者の世帯

申請から設置までの流れ

1.申請書・承諾書を市役所長寿包括ケア課(35番窓口)に提出もしくは郵送してください。こちら(http://logoform.jp/form/dWZu/654791)から電子申請での提出も可能です。

なお、対象者・条件の3.2)に該当する場合は、対象となる方の手帳の写しを併せて提出してください。

2.対象条件を確認

3.利用決定後、ご本人に決定通知を送付します。

4.委託業者に利用者情報を提供

1)委託業者がご自宅(玄関等)に伺い、社名ステッカーを貼らせていただきます。

2)委託業者との日程調整後、通報装置を設置

※1.に記載する緊急連絡先や協力員の電話番号は、直接承諾を得たうえで記入してください。また、正しい電話番号であることを必ずご確認ください。

※4.2)の日程調整の連絡は、委託業者の携帯電話から入ります。

※設置時に使用方法の説明を直接受けていただきますので、入院中の設置はできません。

 

申請をいただいてから約1カ月程度要しますので、検討されている方は余裕をもって申請をお願いします。

関連書類

申請時必要な書類(申請書・承諾書)

※利用申請書と承諾書は令和6年4月から新しくなりました。

利用終了時に必要な書類(異動届)

利用終了時には、長寿包括ケア課 地域支援係にご連絡の上、以下の書類をご提出ください。

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お問い合わせ先

福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係

電話:027-898-6275 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日