<介護保険のあらまし2> サービス利用までの手順

介護保険のサービスを利用するまでの手順について説明します。

1 要介護認定・要支援認定申請

介護保険のサービスが必要になったときは、本人や家族などが、市の窓口に申請します。
(居宅介護支援事業者、介護保険施設等で申請を代行してもらうこともできます。)

2 訪問調査・主治医意見書

市の職員や市から委託された調査員が直接訪問して、本人の心身の状況を調査します。
また、市が主治医(かかりつけ医)に意見書の作成依頼を行います。

3 審査

訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、介護の必要性の有無とその度合い(要介護度)を審査します。

4 認定

介護認定審査会の判定をもとに、市が要介護・要支援認定を行います。
認定結果については、郵送にてお知らせします。

5「介護サービス計画」の作成

介護や支援が必要であると認定を受けたら、サービスを受けるための計画(ケアプラン)を作成します。
(要介護認定の方は居宅介護支援事業者、要支援認定の方は前橋市地域包括支援センター等に作成を依頼することができます。)

6 サービスの利用

サービスを受けるための計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
原則として、利用したサービス費用の一部を自己負担します。(平成27年8月から、一定以上の所得者の利用負担の見直しが行われます。詳細は、7月に郵送する負担割合証をご確認ください。)

7 認定の更新申請

認定の有効期間は、最長で36か月です。引き続きサービスを利用する場合は、更新申請を行ってください。
介護保険のサービスを利用されていて、更新申請が遅れている方には、認定有効期間の終了日以前に更新の案内を居宅介護支援事業所や施設に郵送します。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定審査第一係

電話:027-898-6155 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日