社会福祉法人等による利用者負担軽減

 収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担額を軽減します。

対象となる人

対象は次の1.または2.にあてはまる人です。軽減を受けるには、市役所への申請が必要です。

  1. 低所得で特に生計が困難である市民税世帯非課税者であって、次の1.~5.すべてに該当し、市が認めた人。
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと
  2. 生活保護を受給している人

軽減内容

該当する人は、確認証を施設に提示することにより、利用者負担が軽減されます。

社会福祉法人等利用者負担軽減
該当者 利用者負担額の25%が軽減されます
該当者のうち老齢福祉年金受給者 利用者負担額の50%が軽減されます
該当者のうち生活保護受給者 個室の居住費及び滞在費の全額が軽減されます

(注意)申請時点における世帯構成・市民税課税状況・資産・扶養等により判断します。

  • 4月から7月までの確認には、前年度の課税状況を用います。
  • 8月以降、翌年3月までの確認には、本年度の課税状況を用います。

軽減の対象となるサービス

軽減されるのは、県に申し出のあった社会福祉法人等が運営する、次のサービスを利用したときの1割負担と食費・居住費です。

ただし、生活保護受給者については、個室を利用した場合の居住費のみが対象となります。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 総合事業の第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
  • 総合事業の第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

一部、高額介護サービス費が優先されるサービスや軽減に負担限度額認定証の適用が必要なサービスがあります。

軽減を受けるには

毎年、申請が必要です。市から認定証が交付されたら、必ず利用施設等へ提示してください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減の申請方法については下記リンクをクリックしてください。

参考ページ

県内の実施法人の一覧表(群馬県のホームページ)は下記リンクをクリックしてください。

(注意)群馬県庁ホームページ内の該当箇所が開きます。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月07日