社会福祉法人等による利用者負担軽減の申請

あらまし

 収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担を軽減します。軽減を受けるには、前橋市への申請が必要です。
社会福祉法人等による利用者負担軽減の制度概要については下記をクリックしてください。

申請に必要なもの

次の1~5のものを用意して申請してください。
郵送でも受け付けます。郵送で提出する場合、1申請書、2収入申告書及び3と4のコピーを添付してください。

1.申請書

2.収入申告書

3.利用者本人とその属する世帯全員の前年(1月から7月にあっては前々年)中の収入がわかるもの
<例>年金の源泉徴収票、年金振込口座の通帳、税申告の控え、給与所得の源泉徴収票等

4.利用者本人とその属する世帯全員の預貯金通帳について、次のア~エのコピー
ア 金融機関、支店、口座番号、口座名義の分かる部分…通帳の表紙をめくった見開きページなど。
イ 最終残高ページ…事前に記帳してください。
ウ 定期預金のページ…事前に記帳してください。
エ 入出金のページ…前年(1月から7月にあっては前々年)中の1年間分(1月から12月まで)。


5.提出する人の本人確認ができるもの
(注意)運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの顔写真付き証明書を1点
もしくは、介護保険・健康保険の被保険者証、年金手帳、診察券、キャッシュカードなどの顔写真のない証明書2点 

取り扱い窓口

前橋市役所 2階 介護保険課(37番窓口)
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所の各市民サービス課窓口
(支所へ提出された書類は、介護保険課へ届いた後に審査を行います。)

申請期限

施設を利用する月の月末まで。
更新の申請は、現在受けている有効期限の末日まで。

提供書式

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年06月12日