<介護保険のあらまし7> 高額な費用負担や所得の低い人への軽減
次の要件に該当する人は、市に申請することにより利用者の負担が軽減されます。
ただし、給付制限対象者は、制限内容により軽減が受けられません。
高額介護サービス費の支給
1か月に支払った利用者負担が、世帯単位または個人単位の上限を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を市から払い戻します。
なお、該当する方には市からお知らせを郵送しますので、申請してください。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給
各医療保険(国民健康保険・被用者保険・長寿医療(後期高齢者医療)制度)における世帯内で、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険との自己負担合計額が、国で定められた一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については、申請により払い戻されます。
ただし、食費や居住費(滞在費)については合算の対象となりません。
介護保険施設・短期入所サービス利用者で所得の低い人への食費・居住費の負担軽減
介護保険施設や短期入所サービスを利用した場合の食費・居住費(滞在費)は、保険給付対象外で利用者が支払うことになりますが、市民税世帯非課税で預貯金等の資産が基準額以下の場合、食費・居住費(滞在費)に限度額が設けられます。
該当する人は、市に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設などの窓口に提示することで、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。
(注意)
- 平成27年8月から、配偶者(世帯分離している場合を含む)の課税状況、預貯金等の資産を勘案しています。
- 平成28年8月から、遺族年金や障害年金などの非課税年金も勘案しています。
- 令和3年8月から、食費の負担限度額・預貯金等の基準の見直しが行われました。
介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減)
〈市民税課税世帯の方に対する食費・居住費の特例減額措置〉
市民税課税世帯(別世帯の配偶者を含む)の方は、原則として食費や居住費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などが生計困難に陥らないようにするために、一定の要件を満たす場合に限り、食費または居住費もしくはその両方について負担限度額を適用し、負担額を軽減する特例措置が受けられます。
世帯収入や預貯金が一定額以下で居住用以外に資産がなく、保険料滞納がないこと、などの要件があります。
要件に該当する人は、市に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設の窓口に提示することで、食費もしくは居住費またはその両方の負担が軽減されます。
介護保険負担限度額認定について(施設入所者等の食費・居住費の負担軽減)
社会福祉法人による利用者負担の軽減
収入等が低く特に生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、介護保険サービスの利用促進を図るために、利用者負担を軽減します。軽減を受けるには、市への申請が必要です。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 総合事業の第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業
- 総合事業の第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業
災害による被害を受けた方などに対する軽減
災害により住宅などに著しい損害を受けた場合や収入が著しく減少したことにより利用料を負担することが困難なときは、利用料が軽減または免除される場合があります。介護保険課給付適正化係へご相談ください。
障害者などで訪問介護を利用する人に対する軽減
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による訪問介護の利用において境界層該当として定率負担が0円となっている人で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった場合、申請により利用者負担割合が0パーセントとなります。
- 65歳前から障害者施策による訪問介護を利用していた人で、65歳になった人
- 特定疾病による身体上または精神上の障害が原因で、介護認定を受けた40歳から64歳までの人
要件に該当する人は、市に申請して、認定証の交付を受け、施設などの窓口に提示することで、利用料が軽減されます。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人は、介護保険料や利用料についても、保護費から支給されます。(詳しくは、社会福祉課へ)
一時的に支払いが困難になったとき
一時的に保険料や利用料などの支払いが困難になったときは、無利子で貸付を受けられる場合があります。(詳しくは、前橋市社会福祉協議会へ)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月23日