福祉用具貸与・特定福祉用具販売

福祉用具貸与(レンタル)

  • 要介護者・要支援者が在宅で自立した生活を送るための補助として、下表の福祉用具の貸与をうけることができます。
  • 福祉用具の貸与を希望する場合には、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。
  • 自己負担が1割、2割または3割かかります。負担割合は、負担割合証でご確認ください。

(注意)貸与価格は、福祉用具貸与事業所ごとに異なりますので、利用する事業所にご確認ください。

また、市では福祉用具貸与費の平均価格等を公表しています。参考にしてください。

・要介護度により、貸与できる福祉用具に制限があります。
・下表の(注)は、原則貸与はできませんが、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人や、その福祉用具の貸与が特に必要と認められる場合には、例外的に貸与が受けられる場合があります。
・例外給付を受ける場合には、担当のケアマネジャーが所定の手続きを行う必要があります。

貸与できる福祉用具と要介護度の一覧
種目 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
車いす・車いす付属品 (注) (注) (注) 可 可 可 可
特殊寝台・特殊寝台付属品 (注) (注) (注) 可 可 可 可
床ずれ防止用具 (注) (注) (注) 可 可 可 可
体位変換器 (注) (注) (注) 可 可 可 可
手すり 可 可 可 可 可 可 可
スロープ 可 可 可 可 可 可 可
歩行器 可 可 可 可 可 可 可
歩行補助つえ 可 可 可 可 可 可 可
認知症老人徘徊感知器 (注) (注) (注) 可 可 可 可
移動用リフト(つり具の部分は除く) (注) (注) (注) 可 可 可 可
自動排泄処理装置(排便機能を有するもの) (注) (注) (注) (注) (注) 可 可
自動排泄処理装置(上記以外のもの) 可 可 可 可 可 可 可

(注意)対象となる用具など、くわしくは下記ファイルをご覧ください。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

・在宅の要介護・要支援者が、都道府県等の指定を受けた事業所から下表の特定福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具)及び、一部の福祉用具貸与の対象用具を購入したときは、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、購入費の9割、8割または7割を支給します。(同一年度で購入費10万円までが対象)

制度の説明については下記リンク先をご覧ください。

・特定福祉用具の購入を希望する場合には、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談するか、担当のケアマネジャーがいない場合には、指定事業所に直接ご相談ください。

特定福祉用具の詳細
種目 機能または構造等
腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの(補高便座など)
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの(トイレリフトなど)
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。設置に要する費用は給付の対象外)
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンク等の交換可能部品のうち、尿や便の経路となるものであって、容易に交換できるもの
(注意)自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象です。
入浴補助用具
  • 入浴用椅子
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内椅子
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動でき、取水または排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
(注意)移動用リフト本体は、福祉用具貸与の対象です。

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの

 

【令和6年4月から変更】

今まで福祉用具貸与の対象であった用具のうち、以下の種目の用具は利用方法(借りる、または購入する)を選択できることになりました。利用する際には、福祉用具専門相談員やケアマネージャーの意見を聞いたうえで検討してください。

利用方法(借りる、または購入する)を選択できる福祉用具

種目

機能または構造等
固定用スロープ 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る
歩行器(歩行車を除く)

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る

・車輪を有するものは、体の前および左右を囲む把手等を有するもの

・四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの

単点杖(松葉杖を除く)、多点杖 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチおよび多点杖に限る

 

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日