地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、基準上、1年に1回以上自己評価及び外部評価を行わなくてはなりません。また評価結果は事業所自ら公表するほか、市へ提出する必要があります。
1.外部評価の種類
A.外部評価機関による評価
事業所が自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、結果を公表する。なお、過去に外部評価を5年間継続している事業所であって、かつ、所定の要件を満たす場合には評価の実施回数を緩和することができる。
(→下段項目4.外部評価の隔年実施の取扱いについて 参照)
(参考)平成18年10月17日付【厚労省通知】自己評価・外部評価の実施等について(令和3年4月改正)(PDFファイル:111.4KB)
B.運営推進会議(介護・医療連携推進会議)による評価
事業所が自ら提供する介護サービスについて評価・点検(自己評価)を実施し、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を行い、結果を公表する。評価を行うために開催する運営推進会議等には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、提供サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要となっている。
(参考)平成27年3月27日付【厚労省通知】介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施について(令和3年4月改正)(PDFファイル:97.3KB)
2.対象サービスごとの評価方法
対象サービスごとの評価方法や市への提出書類は以下のとおりです。
提出ファイルについては下段項目3.参考様式に掲載しています。
対象サービス |
評価方法 | 提出書類(写し) |
---|---|---|
認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
以下どちらかの評価を選択 A.外部評価機関による評価 B.運営推進会議による評価 (BはR3.4~選択可) |
A. (1)自己評価及び外部評価結果 (2)目標達成計画 (3)情報提供票 ※(3)は作成した場合のみ B. 自己評価・外部評価・運営推進会議 活用ツール |
小規模多機能型居宅介護 | 運営推進会議による評価 | (1)事業所自己評価 (2)サービス評価総括表 |
看護小規模多機能型 居宅介護 |
運営推進会議による評価 | 運営推進会議における評価 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
介護・医療連携会議による評価 | 自己評価・外部評価評価表 |
以下を参考に評価手順を構築してください。
評価のタイミングや事業所の運営状況により柔軟に対応してください。
(参考)評価手順(PDFファイル:385.3KB)
3.参考様式
対象サービスごとに評価の際に必要な様式を掲載しています。
評価終了後は、ファイル名に「※要提出」と記載されている書類の写しを提出してください。
認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
A.外部評価機関による評価の場合 群馬県ホームページ内に掲載しています。 B.運営推進会議による評価の場合 【別紙2の2】自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(GH)※要提出(Wordファイル:42.2KB) ◎本ツールは公益社団法人日本認知症グループホーム協会が作成されたものであり、協会ホームページに活用についての考え方が示されています。 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 【別紙2-1】スタッフ個別評価(小規模)(Wordファイル:185KB) 【別紙2-2】事業所自己評価(小規模)※要提出(Wordファイル:203KB) 【別紙2-3】地域からの評価(小規模)(Wordファイル:150.5KB) 【別紙2-4】サービス評価総括表(小規模)※要提出(Wordファイル:28KB) |
看護小規模多機能型 居宅介護 |
【別紙3-1】従業者自己評価(看護)(Wordファイル:67.2KB) 【別紙3-2】事業所自己評価(看護)(Wordファイル:66.1KB) 【別紙3-3】運営推進会議における評価(看護)※要提出(Wordファイル:66.7KB) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 【別紙1】自己評価・外部評価評価表(定期巡回)※要提出(Excelファイル:103.3KB) |
4.外部評価の隔年実施の取扱いについて
外部評価機関による評価を行っている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が、以下1~5の全ての要件を満たす場合に限り、評価の実施回数を省略(1年に1回→2年に1回)とすることが出来ます。(外部評価の隔年実施)
1.過去に外部評価を5年間実施していること |
2.評価結果を市へ提出していること(※) |
3.運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること |
4.運営推進会議に市職員又は地域包括支援センター職員が必ず出席していること |
5.評価結果のうち、別に指定する評価項目の結果が適切であること(隔年実施適用申請書を確認)(※) |
(※)隔年実施適用申請書の様式及び受付期間等については、毎年6月初旬に群馬県から事業所宛てに通知されます。
なお、隔年実施は年度ごとに申請が必要になります。一度、申請を行ったことにより以後自動的に2年に1回となるわけではありませんのでご注意ください。
また運営推進会議による評価については、評価の省略は出来ません。
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この記事に関する
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福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月23日