要介護・要支援認定の更新申請
更新申請の受付開始日
更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から申請可能です。
なお、認定有効期間満了日の60日前が休日の場合は、その日以降で最も近い開庁日が更新申請の受付開始日となります。

更新申請の支援をお願いします
認定有効期間満了日の30日前までに更新申請が行われるよう、被保険者やご家族の支援をお願いします。
更新申請が大幅に遅れたり、更新申請が行われずに認定有効期間が切れた場合には、サービス利用が介護保険給付対象外となってしまいますのでご注意ください。
事業者あての更新支援依頼通知
前橋市では認定有効期間満了日の約40日前に、更新申請の支援依頼通知を事業者あてに送付していますので、認定有効期間満了日を確認し、申請の支援をお願いします。
なお、要支援の方には、地域包括支援センターに更新支援依頼通知を送付しています。
申請については下記リンクをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 認定審査第一係
電話:027-898-6155 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日