介護給付費の過誤申立

あらまし

介護サービス事業者等(以下事業者)が、介護給付費等を誤って請求した場合に過誤申立依頼を行います。国民健康保険団体連合会(以下国保連)で審査・支払が済んでいる介護給付費等が対象です。過誤処理により、利用者自己負担額が変更になる場合は、返還又は追加徴収をする必要があります。

過誤処理には、1.通常過誤と2.同月過誤の2種類があります。

1.通常過誤

すでに審査・支払が済んだ介護給付費等を取下げる申立です。事業者は国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから正しい内容で再請求します。事業者への支払決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤決定額を差し引いた金額となります。

2.同月過誤

介護給付費等の取下げと再請求を、同一月に行う方法です。実地指導や監査等により一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤決定額が当月の介護給付費審査決定額を上回り、事業者への支払額がマイナスとなる場合があります。このようなケースを救済するため、過誤処理と当該過誤処理に係る再請求分の審査を同一月に行うことで、差額分だけ調整を行い、事業者の負担を軽減する処理です。

申立方法(10件未満の場合)

LoGoフォームにて過誤申立依頼を行ってください。
https://logoform.jp/form/dWZu/677803

QRコード

申立方法(10件以上の場合)

申立依頼件数が10件以上の場合は、事前に介護保険課にご連絡のうえ、過誤申立依頼書をメールで提出する方法も可能とします。(10件未満の場合と同様にぐんま電子申請受付システムを利用することも可能です。)

メールアドレス: kaigo@city.maebashi.gunma.jp

申立依頼期限

通常過誤…毎月15日まで
同月過誤…毎月5日まで

※同月過誤を希望する場合は、再請求予定月の前月末までに、事前に前橋市と国保連へそれぞれ連絡してから、過誤申立依頼書を提出してください。前橋市とは別に、国保連への手続きが必要となりますので、下記ホームページを参照してください。

取り扱い窓口

前橋市役所 2階介護保険課(37番窓口)

手続きにかかるおおよその期間

一か月

行政手続法(条例)などの処理基準

特になし

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年08月30日