介護事業所の指定申請等について 「電子申請届出システム」による受付を開始します

厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請届出について、介護事業者が簡易に提出できるよう、「電子申請届出システム(以下、本システム)」を運用しています。前橋市では、令和6年5月1日より本システムによる申請届出の受付を開始します。

なお、引き続き、窓口持参や郵送で申請届出を行うことも可能です(新規指定申請・更新申請以外は電子メールでの提出もできます)。

対象となる申請届出について

• 新規指定申請
• 指定更新申請
• 変更届出
• 再開届出
• 廃止・休止届出
• 指定辞退届出
• 指定を不要とする旨の届出
• 介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請
• 介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請
• 介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請
• 加算に関する届出
• 他法制度に基づく申請届出(老人福祉法の届出)

システムの利用方法

令和6年5月1日より本システムでの受付を開始いたします。


以下のページよりログインしてご利用ください。※ログインにはGビズIDが必要です。
なお、システムの操作方法については、リンク先の右上“ヘルプ”メニューより「操作マニュアル」をご参照ください。

利用するための準備

1 GビズIDの作成(※必須)

「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」の利用には「GビズID」の登録が必要となります。
IDをお持ちでない法人は下記リンク先よりアカウントを作成してください。

2 登記情報提供サービスの利用登録

一部の申請等では登記事項証明書(原本)が必要となりますが、「登記情報提供サービス」で発行された照会番号付きの登記情報を代わりに添付して提出することができます。

必要に応じて、下記リンク先より「登記情報提供サービス」の利用登録を行ってください。

留意事項

申請届出に際してのそれぞれの手続ごとの提出期限や、事前相談の要否、一部の書類を除く書類添付の要否等については、本システムを活用する場合も、従前の方法(窓口持参・郵送・メール)で提出する場合と同様です。

市ホームページに掲載している申請届出ごとの該当ページにて条件を確認のうえご提出ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月29日