介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の再開の届出(令和6年12月更新)
制度概要
介護保険事業者は、休止した地域密着型サービス事業所を再開する場合、指定権者に届出をする必要があります。
居宅・施設サービス、介護予防・生活支援サービス(総合事業)については、別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください)
届出時期
再開後10日以内
ただし、人員に関する基準を確認する必要があるため、必ず事前にご相談いただくようお願いします。
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
※令和6年12月に様式を変更しています。
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
再開届出書(別紙様式2-5)(R6) (Excelファイル: 18.7KB)
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法第115条の15第1項
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 事業所指定係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年01月28日