介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援)の再開の届出

制度概要

介護保険事業者は、休止した地域密着型サービス事業所を再開する場合、指定権者に届出をする必要があります。
居宅・施設サービス、介護予防・生活支援サービス(総合事業)については、別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください)

届出時期

再開後10日以内
ただし、人員に関する基準を確認する必要があるため、必ず事前にご相談いただくようお願いします。

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

提供書式

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第115条の15第1項

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日