介護保険事業所(居宅・施設サービス)の再開の届出
制度概要
介護保険事業者は、休止した介護保険事業所を再開する場合、指定権者に届出をする必要があります。
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・生活支援サービス(総合事業)については、別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください)
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
届出時期
再開後10日以内
ただし、人員に関する基準を確認する必要があるため、必ず事前にご相談いただくようお願いします。
提供書式
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
再開届出書(第3号の2様式)(R3.9) (Excelファイル: 21.4KB)
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法第75条第1項
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日