住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。対象と思われる世帯に、「はがき」または「封書」をお送りします。
※ 令和5年度非課税世帯臨時給付金(7万円)を受け取った世帯は対象外です。
※ こども加算給付金(5万円)は、以下のページをご確認ください。
こども加算給付金(5万円)について
【お知らせ】通知の発送および支給時期について
通知の発送
振込確認通知書(はがき)
令和6年3月26日
確認書(封書)
令和6年4月18日発送予定
※振込確認通知書の表面には、「均等割のみ課税世帯給付金振込確認通知書」と書いてあります。
※確認書は、茶色の封筒で、表面に「大切なおしらせ」と書いてあります。
支給時期
振込確認通知書(はがき)の場合
令和6年4月11日に振り込みました。
※振込口座変更等がある場合は、別途変更の手続きが必要なため上記の日程では振り込まれません。
確認書(封書)の場合
返送いただいた確認書が市役所に届いてから3~4週間後になります。
給付金の支給額
住民税均等割のみ課税世帯給付金 1世帯あたり10万円
※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)
支給対象
支給対象は、以下のすべてに該当する世帯です。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。
(1) 基準日(令和5年12月1日)時点で本市の住民基本台帳に登録されている世帯
(2) 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
(3) 他の市町村で住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給していない世帯
※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生がいる世帯)
対象者への支給方法
(注意)手続のためにATMの操作をお願いすることはありません。市の職員や業者が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
1.本市で対象者の口座を把握する場合(振込確認通知書)
対象と思われる方へ令和6年3月26日から振込確認通知書(はがき)を送付しました。
なお、本市がこの給付金を支給するために把握する口座は、以下のとおりとなります。
- マイナポータルで世帯主本人と紐づけされている公金受取口座
- 過去の非課税世帯向け給付金の支給口座
2.本市で対象者の口座を把握しない場合(確認書)
対象と思われる方へ令和6年4月18日から確認書(封書)を送付予定です。確認書に必要事項と身分証明書、振込口座の写しを添付し、同封の返信用封筒で提出してください。
※確認書と添付書類が市役所へ届いてから概ね3~4週間で入金予定です(書類に不備がない場合)。
対象と思われるが通知が届かない場合
本給付金の対象と思われる世帯にも関わらず、上記1または2のいずれの通知も届かない場合は、本市臨時給付金コールセンター(027-898-1192)までご連絡ください。
別途申請が必要な場合
修正申告等を行い、新たに該当世帯となった場合は、別途申請が必要です。該当の方はお手数ですが、本市臨時給付金コールセンター(027-898-1192)までお問い合わせください。
※ その際には、修正申告書の写しをご用意ください。
申請期間
令和6年 6月30日(日曜日)まで(同日の消印有効)
※期限を過ぎた申請は受付できません。
※同じ内容での申請(重複申請)が確認できた場合は、初めに受付したものを採用することとし、それ以降受付したものは破棄します。
本ページは前橋市にお住まいの方へのご案内です。
他市町村に居住している方の給付金については、お住いの自治体へお問い合わせください。
更新日:2024年04月15日