法人基本財産の処分の承認

制度概要

基本財産を処分が必要となったとき、所轄庁の承認を得るための申請書です。

申請などに必要なもの

「社会福祉法人の事務手続きについて」の資料2を参照してください。

取り扱い窓口

施設所管課

提供書式

注意事項

必ず処分する前に申請し、承認を得てください。その時、施設所管課と事前協議をお願いします。また処分後は速やかに定款変更の認可も受けてください。

手続きにかかるおおよその期間

1か月程度

行政手続法(条例)などの処理基準

定款例第29条

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月30日