法人基本財産の処分の承認
制度概要
基本財産を処分が必要となったとき、所轄庁の承認を得るための申請書です。
申請などに必要なもの
「社会福祉法人の事務手続きについて」の資料2を参照してください。
取り扱い窓口
施設所管課
提供書式
基本財産処分承認申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
注意事項
必ず処分する前に申請し、承認を得てください。その時、施設所管課と事前協議をお願いします。また処分後は速やかに定款変更の認可も受けてください。
手続きにかかるおおよその期間
1か月程度
行政手続法(条例)などの処理基準
定款例第29条
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月30日