障害者(児)医療費の助成制度等について
障害者(児)にかかる医療費の助成制度等について掲載しています。
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- 福祉医療費(重度心身障害者)の支給
- 福祉医療費(高齢重度障害者)の支給
- 後期高齢者医療保険
- 自立支援医療費(更生医療)の支給
- 自立支援医療費(育成医療)の支給
- 自立支援医療費(精神通院医療)の支給
- 指定難病医療の給付
- 小児慢性特定疾病医療の給付
- 先天性血液凝固因子障害医療の給付
事業内容 | お問い合わせ先 |
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福祉医療費(重度心身障害者)の支給下記の条件に該当する方の保険診療分の一部負担金を助成します。
必要な物障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、手続きに来る方の身分証明証 詳細はこちら→(国民健康保険課) |
国民健康保険課 電話番号 027-898-6253 ファクス 027-243-9243 |
福祉医療費(高齢重度障害者)の支給後期高齢者医療の被保険者で、下記の条件に該当する方の保険診療分の一部負担金を助成します。
必要な物障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、手続きに来る方の身分証明証 詳細はこちら→(国民健康保険課) |
国民健康保険課 電話番号 027-898-6253 ファクス 027-243-9243 |
後期高齢者医療保険75歳以上又は65歳以上75歳未満で下記の条件に該当し申請により障害による早期後期高齢者として認定された方に、医療の給付が行われます。
必要な物障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、精神手帳、年金証書等)、健康保険証、印かん(朱肉を使うもの)、本人の個人番号がわかるもの、手続きに来る方の身分証明証 後期高齢者医療保険への任意による早期加入について65歳以上75歳未満で1~5に該当する障害者については、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく障害認定申請を行って認定された場合には、後期高齢者医療保険に任意で加入することができます。 詳細はこちら→(国民健康保険課) |
国民健康保険課 電話番号 027-898-6253 ファクス 027-243-9243 |
自立支援医療費(更生医療)の支給
必要な物身障手帳、健康保険証、障害基礎年金等の額のわかるもの、印かん、医師の意見書、医療費概算額内訳書、本人の個人番号のわかるもの |
障害福祉課 電話番号 027-220-5711 ファクス 027-223-8856 |
自立支援医療費(育成医療)の支給
必要な物健康保険証、印かん、医師の意見書、非課税世帯の方で収入がある方は保護者(父母両方)それぞれの収入がわかる書類、本人の個人番号のわかるもの |
障害福祉課 電話番号 027-220-5711 ファクス 027-223-8856 |
自立支援医療費(精神通院医療)の支給精神疾患のため、指定の医療機関等で継続的な通院治療を必要とする方を対象とする医療費の公費負担制度です。認定を受けると精神通院医療の患者負担は原則1割となります。(市民税所得割23万5千円以上の世帯は重度かつ継続の方を除き対象外) 詳細はこちら→(保健予防課) |
保健予防課 電話番号 027-220-5787 ファクス 027-223-8856 |
指定難病医療の給付国が定める疾患の認定基準を満たしている方が、難病指定医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担の一部が助成されます(実施主体である群馬県の審査で認定された方が対象)。 |
保健予防課 電話番号 027-220-5785 ファクス 027-223-8856 |
小児慢性特定疾病医療の給付小児慢性特定疾病で医療を受けている18 歳未満の児童(ただし、18 歳に達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20 歳到達まで延長することができます)が、指定医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担の一部が助成されます。 (注意)前橋市の審査で認定された方が対象となります。 詳細はこちら→(保健予防課) |
保健予防課 電話番号 027-220-5785 ファクス 027-223-8856 |
先天性血液凝固因子障害医療の給付血友病等の疾患により医療を受けている方(原則として20歳以上)が、県と契約した医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担分を助成します。 詳細はこちら→群馬県保健予防課 |
県保健予防課 電話番号 027-226-2611 ファクス 027-223-7950 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年04月22日