障害者(児)医療費の助成制度等について

障害者(児)にかかる医療費の助成制度等について掲載しています。
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障害者(児)医療費の助成制度等一覧表
事業内容 お問い合わせ先

福祉医療費(重度心身障害者)の支給

下記の条件に該当する方の保険診療分の一部負担金を助成します。

  1. 特別児童扶養手当1級の方
  2. 障害年金1級の方
  3. 身障手帳1、2級の方
  4. 療育手帳判定がAの方
  5. 知能指数(IQ)35以下と判定された方
  6. 年金各法による1と同程度の障害を有する方

必要な物

障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、手続きに来る方の身分証明証

詳細はこちら→(国民健康保険課)

国民健康保険課
電話番号
027-898-6253
ファクス
027-243-9243

福祉医療費(高齢重度障害者)の支給

後期高齢者医療の被保険者で、下記の条件に該当する方の保険診療分の一部負担金を助成します。

  1. 特別児童扶養手当1級の障害を有する方
  2. 障害年金1級の方
  3. 身障手帳1、2級の方
  4. 療育手帳判定がAの方
  5. 知能指数(IQ)35以下と判定された方
  6. 年金各法による1と同程度の障害を有する方

必要な物

障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、年金証書等)、健康保険証、手続きに来る方の身分証明証

詳細はこちら→(国民健康保険課)

国民健康保険課
電話番号
027-898-6253
ファクス
027-243-9243

後期高齢者医療保険

75歳以上又は65歳以上75歳未満で下記の条件に該当し申請により障害による早期後期高齢者として認定された方に、医療の給付が行われます。

  1. 障害年金1、2級の方
  2. 身障手帳1~3級又は4級の一部の方
  3. 精神手帳1、2級の方
  4. 療育手帳判定がAの方
  5. その他政令で定める程度の障害を有する方

必要な物

障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、精神手帳、年金証書等)、健康保険証、印かん(朱肉を使うもの)、本人の個人番号がわかるもの、手続きに来る方の身分証明証

後期高齢者医療保険への任意による早期加入について

65歳以上75歳未満で1~5に該当する障害者については、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく障害認定申請を行って認定された場合には、後期高齢者医療保険に任意で加入することができます。
また、75歳未満で障害認定を受け、すでに後期高齢者医療保険に加入していた人が、この保険から離脱する場合には、障害認定の撤回届が必要となります。

詳細はこちら→(国民健康保険課)

国民健康保険課
電話番号
027-898-6253
ファクス
027-243-9243

自立支援医療費(更生医療)の支給

  • 身障手帳に記載されている障害を除去・軽減し、日常生活能力の機能回復を図る医療(角膜手術、関節成形手術、心臓手術など)を指定医療機関で行う場合に受けられます。必ず手術前(入院前)に申請してください。
  • 市民税額・所得額・年金収入額に応じて自己負担(原則1割)あり。(市民税所得割23万5千円以上の世帯は重度かつ継続の方を除き対象外)

    (注意)指定医療機関に相談のうえ申請してください。

必要な物

身障手帳、健康保険証、障害基礎年金等の額のわかるもの、印かん、医師の意見書、医療費概算額内訳書、本人の個人番号のわかるもの

障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856

自立支援医療費(育成医療)の支給

  • 障害や疾病のある18 歳未満の児童が、手術等を指定医療機関で行う場合に受けられる場合があります。必ず手術前(入通院前)に申請してください。
  • 市民税額・所得額・年金収入額に応じて自己負担(原則1割)あり。(市民税所得割23万5千円以上の世帯は重度かつ継続の方を除き対象外)

    (注意)指定医療機関に相談のうえ申請してください。

必要な物

健康保険証、印かん、医師の意見書、非課税世帯の方で収入がある方は保護者(父母両方)それぞれの収入がわかる書類、本人の個人番号のわかるもの

障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856

自立支援医療費(精神通院医療)の支給

精神疾患のため、指定の医療機関等で継続的な通院治療を必要とする方を対象とする医療費の公費負担制度です。認定を受けると精神通院医療の患者負担は原則1割となります。(市民税所得割23万5千円以上の世帯は重度かつ継続の方を除き対象外)

詳細はこちら→(保健予防課)

保健予防課
電話番号
027-220-5787
ファクス
027-223-8856

指定難病医療の給付

国が定める疾患の認定基準を満たしている方が、難病指定医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担の一部が助成されます(実施主体である群馬県の審査で認定された方が対象)。

保健予防課
電話番号
027-220-5785
ファクス
027-223-8856

小児慢性特定疾病医療の給付

小児慢性特定疾病で医療を受けている18 歳未満の児童(ただし、18 歳に達した時点で引き続き治療が必要な場合は、20 歳到達まで延長することができます)が、指定医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担の一部が助成されます。

(注意)前橋市の審査で認定された方が対象となります。

詳細はこちら→(保健予防課)

保健予防課
電話番号
027-220-5785
ファクス
027-223-8856

先天性血液凝固因子障害医療の給付

血友病等の疾患により医療を受けている方(原則として20歳以上)が、県と契約した医療機関で保険診療を受けた場合に自己負担分を助成します。

詳細はこちら→群馬県保健予防課

県保健予防課
電話番号
027-226-2611
ファクス
027-223-7950

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年04月22日