指定自立支援医療機関の指定(指定訪問看護事業者等)

前橋市内の指定訪問看護事業者等が、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けるための手続きについて説明します。

指定の手続きについて

申請書類を提出していただいた後、審査したうえで、自立支援医療機関としての指定が決定されます。
指定年月日は、指定を決定した日の属する月の翌月1日です。審査に時間がかかりますので、毎月15日までに申請書類を提出してください。

指定基準

指定を受けるには、次の基準を満たしている必要があります。

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。
  2. 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
  3. 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)であり、現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っていること。

申請方法

下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更・更新)申請書(指定訪問看護事業者等)
    (注意)申請時には別記の誓約項目を確認してください。
  2. 別紙「職員の定数」
  3. 指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定通知のコピー

更新申請を行う場合

指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。

指定失効月の15日までに、下記書類一式を障害福祉課あて提出してください。(郵送可)

  1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更・更新)申請書(指定訪問看護事業者等)の「(更新)」を丸で囲んでください。
    (注意)直近の指定申請時(変更届出を含む)と今回の更新申請時で変更がある場合は、指定自立支援医療機関変更届出書と変更箇所に係る添付書類を提出してください。
    (注意)申請時には別記の誓約項目を確認してください。

結果について

申請書類を審査したうえで、指定が決定されます。結果については、文書で通知いたします。なお、書類に不備や疑義がある場合、決定が遅れることがあります。

変更、その他の届出について

変更の届出を行う場合

次の事項に変更があった場合は、指定自立支援医療機関変更届出書及び変更事項に係る添付書類を提出してください。

  • 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
  • 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称
  • 指定訪問看護事業者等である旨
  • 従事する職員の定数

休止、廃止又は再開する場合

当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したときは、様式「指定自立支援医療機関休止等届出書」を提出してください。
指定を辞退しようとする場合には、辞退前一月以上の予告期間を設けて、様式「指定自立支援医療機関辞退申出書」を提出してください。

提出先

〒371-0014
前橋市朝日町3-36-17 前橋市保健所1階
前橋市障害福祉課障害政策係あて

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害政策係

電話:027-220-5713 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月15日