住宅改造補助金、身障者世帯向市営住宅について
住宅支援の制度について掲載しています。
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事業内容 | お問い合わせ先 |
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重度身体障害者(児)住宅改造費補助金上肢機能障害で1~2級(ただし両上肢に4級以上の障害のある者)、下肢・体幹機能障害で1~2級(下肢及び体幹の複合障害含む)又は視覚機能障害で1級の障害者(児)がいる世帯が玄関、台所、浴室、便所などを改造するための費用を一部補助します。補助金額は改造費用の6分の5(上限額50万円)まで。当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額16万円未満の世帯に属する方が対象です。必ず施工前に申請してください。 日常生活用具の給付制度又は介護保険制度の該当になる方は、そちらのの該当制度が優先されます。 必要な物申請時見積書、身障手帳、平面図、工事個所の施工前写真 施工後通帳、請求書、領収書、完成写真 |
障害福祉課 |
身障者世帯向市営住宅市営住宅には、身障者世帯向の部屋があります。身障手帳1~4級の障害者で、同居する親族があり、所得が一定額以下等の条件があります。 詳しくはお問い合わせください。 市営住宅の家賃市営住宅に入居中の方が新たに身障・療育・精神手帳を取得されると、家賃が減額される場合があります。 詳しくはお問い合わせください。 身障者世帯向県営住宅障害のある方がいる世帯については、県営住宅の入居資格において優遇措置が受けられます。また、障害のある方が単身で入居可能となる住宅もあります。県営住宅には、障害者世帯向の部屋が若干あります。 詳しくはお問い合わせください。 |
群馬県住宅供給公社 (市営住宅) (県営住宅) |
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福祉部 障害福祉課 福祉サービス係
電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月01日