障害福祉サービス及び地域生活支援事業
居宅や施設における日常生活に必要な各種の支援について掲載しています。
- 介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援)
- 訓練等給付(自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、就労定着支援、自立生活援助)
- 地域相談支援給付(地域移行支援、地域定着支援)
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
- 地域生活支援事業(相談支援事業、成年後見制度利用支援、手話通訳者・要約筆記者派遣、盲ろう者向け通訳・介助員派遣、日常生活用具給付事業、移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援事業、重度身体障害者等入浴サービス事業、医療的ケア支援事業、福祉ホーム)
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、個々の障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病患者等)の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるもの(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)及び「児童福祉法」によるもの(障害児通所支援)があり、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
介護給付
利用には「障害支援区分の認定」が必要です。原則サービス費用の1割が利用者負担です。
(注意)障害支援区分とは?
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です(区分1~6 区分6の方が重度)。障害者の特性をふまえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、審査会での総合的な判定をふまえて認定されます。
サービス種類及び事業内容 | 対象者の障害支援区分等 |
---|---|
居宅介護自宅において入浴、排泄、食事の介護、家事の援助などを提供します。 |
障害支援区分1以上 障害児にあってはこれに相当する支援の度合いである者 |
重度訪問介護重度障害者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介助、外出時における移動支援などを総合的に提供します。 |
障害支援区分4以上であって、1及び2もしくは3に該当する者
|
同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)の外出時において、当該障害者に同行し、移動の支援を行います。 |
同行援護アセスメント調査票による調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者 |
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を提供します。 |
障害支援区分3以上であって、行動関連調査項目等の点数が10点以上の者 障害児にあってはこれに相当する支援の度合いである者 |
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設に入所し、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。 |
障害支援区分1以上 障害児にあってはこれに相当する支援の度合いである者 |
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を提供します。 |
障害支援区分6のALS患者等で気管切開を伴う人工呼吸器装着者 障害支援区分5以上の筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者 |
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を施設にて提供します。 |
障害支援区分3以上 50歳以上の方は区分2以上 |
施設入所支援在宅生活困難で施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排泄、食事の介護等を提供します。 |
障害支援区分4以上 50歳以上の方は区分3以上 |
(注意)サービスによって、別途利用条件が定められていたり、食費や光熱水費などの実費負担が定められているものがあります。
訓練等給付
原則サービス費用の1割が利用者負担です。
サービス種類及び事業内容 | 対象者の条件等 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
地域生活を営む上で一定の訓練が必要な障害者 |
宿泊型自立訓練一定期間住居を提供し、帰宅後の家事など日常生活の向上のため、支援や相談支援を行います。 |
日中、一般就労や障害サービスを利用している障害者 |
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労を希望する65歳未満の障害者 |
就労継続支援(A型・B型)一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
A型(利用開始時65歳未満) 原則雇用契約を結び、働きながら就労訓練を行う B型 雇用契約を結ばずに、働きながら就労訓練を行う |
共同生活援助(グループホーム)共同生活を営む住居において、夜間や休日、相談やその他の日常生活上の援助を行います。なお、施設において介護の提供を希望する場合は審査会において障害支援区分認定を受ける必要があります。 |
共同生活を営む住居での生活を希望する障害者 |
就労定着支援一般就労における問題を抱える人に対して、一定期間、相談、助言、連絡調整等の支援を提供します。 |
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した障害者 |
自立生活援助入所施設等から一人暮らしに移行した人に対して、一定期間、居宅を訪問し、相談、助言、連絡調整等の支援を提供します。 |
入所施設、グループホーム、病院等から、居宅での一人暮らしに移行した障害者 |
(注意)サービスによって、別途利用条件が定められていたり、食費や光熱水費などの実費が定められているものがあります。
地域相談支援給付
サービス費用の利用者負担はありません。
サービス種類及び事業内容 | 対象者の条件等 |
---|---|
地域移行支援障害者支援施設等に入所又は精神科病院に入院している人に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談やその他必要な支援をします。 |
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者 |
地域定着支援居宅にて単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談やその他必要な支援をします。 |
居宅において単身等で生活しており、緊急時の支援が見込めない障害者 |
障害児通所支援
原則サービス費用の1割が利用者負担です。
(注意)障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する(未就学児に限る)場合に、多子軽減措置により利用者負担が軽減されることがあります。
サービス種類及び事業内容 | 対象者の条件等 |
---|---|
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を提供します。 |
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 治療については、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められ、かつ医療的ケアを必要とする未就学の障害児 |
放課後等デイサービス生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 |
居宅訪問型児童発達支援居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 |
保育所等訪問支援障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 |
障害福祉サービス利用までの流れ
- サービス利用申請
申請者は、障害福祉サービスの利用申請書を市に提出します。
↓ - 認定調査
申請者に対して、心身の状況、介護者等の状況、サービス利用の意向等の調査を行います。
↓ - 障害支援区分の認定(介護給付の場合)
審査会の判定をふまえて障害支援区分の認定を行います。
↓ - 「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の提出
申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」(障害児の場合は「指定障害児相談支援事業者」)と利用契約を行い、作成された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を市に提出します。
↓ - サービスの支給決定
提出された「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」に基づき障害福祉サービスの支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。
↓ - サービス提供事業者との契約
申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
↓ - サービス利用開始
支給決定基準
前橋市障害児通所給付費支給決定基準(PDFファイル:158.7KB)
申請書類
地域生活支援事業
上記の障害福祉サービスのほか、地域で生活する障害のある人のニーズをふまえ、地域の実情に応じた各種サービス事業を行っています。
事業名 | 事業内容 |
---|---|
相談支援事業 | 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 相談支援事業所の住所等は下記リンクをご覧ください。 障害福祉課・相談支援事業所 |
成年後見制度利用支援 |
知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人が、親族などの身寄りがないなどの理由により法定後見制度の当事者による申し立てが困難な場合、市が申し立てを行います。 令和6年度前橋市知的・精神障害者等成年後見制度報酬費助成は、家庭裁判所の報酬付与の審判があった日から原則3か月以内に、令和7年3月4日までに交付申請してください。 詳しくは障害福祉課基幹相談支援センターへお問い合わせください。
|
手話通訳者・要約筆記者派遣 | 聴覚障害者等が社会生活上必要なときに手話通訳者、要約筆記者を派遣します。費用は無料。 詳しくは前橋市社会福祉協議会(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。 |
盲ろう者向け通訳・介助員派遣 | 視覚と聴覚に重複して障害がある方に対し、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 詳しくは下記ファイルの4ページをご覧ください。 群馬盲ろう者つるの会(新しいウィンドウで開きます)(PDF:4.1MB) |
日常生活用具給付事業 | 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。 日常生活用具の給付等の説明は下記リンクをご覧ください。 補装具、日常生活用具 |
移動支援 | 屋外での移動に困難がある障害者(児)の外出支援を行います。下記の条件のいずれかに該当し、かつ認定評価基準に該当する人が対象です。ただし、障害児は小学生以上とします。利用時間等に応じた利用者負担(原則1割)があります。
申請書類は下記リンクをご覧ください。 前橋市移動支援ガイドライン(PDFファイル:615.4KB) |
地域活動支援センター | 障害者が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行います。 概ね15歳以上の身体・知的・精神障害者および難病患者等が対象となります。 地域活動支援センターの住所等は下記リンクをご覧ください。 地域活動支援センター |
日中一時支援事業(日帰りショートステイ) |
障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)事業所一覧(PDFファイル:172.5KB)(令和5年7月1日現在) |
日中一時支援事業(登録介護者・サービスステーション事業) |
障害児(者)を介護している家族の負担軽減を目的とした事業で、障害児(者)を介護している保護者が病気・看護・冠婚葬祭などで介護できないとき、登録した介護者又は24時間対応型サービスステーションに委託できます。 |
日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業) | 特別支援学校、普通学校の特別支援学級の放課後、学齢期にある心身障害児に対し、集団活動や社会適応訓練を行い、その自主性、社会性を育成し自立の促進を図ることを目的としています。 おおむね週16時間行うものとし、おやつ代などの実費は保護者負担となります。 |
重度身体障害者等入浴サービス事業 | 在宅重度身体障害者等で自力又は家族のみでは入浴することが困難な人に対して、移動入浴車で入浴サービスを行います。利用回数は原則月8回(6月から9月までは原則月12回)です。 (注意)介護保険法における要支援又は要介護の認定を受けた方は利用できません。 |
医療的ケア支援事業 | 主治医の指示(意見書)に基づく経管栄養・たんの吸引等、比較的短時間で、且つ、定時の対応により処置が終了する医療的ケアについて支援します。看護師配置のない通所施設、又は作業所及び保育園・学校等に訪問看護師を派遣し、その費用の一部を公費負担します。 |
福祉ホーム |
住居を必要としている障害者に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話:027-220-5712 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日