障害を理由とする差別に関する相談窓口

1 「障害者差別解消法」について

 「障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が、平成28年4月1日から施行されています。

(1)この法律の目的

 「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消を推進することによって、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すために制定されました。

(2)行政機関等や事業者の責務

「不当な差別的取扱い」の禁止

 行政機関等及び事業者は、その事務・事業を実施するに当たり、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはいけません。

「合理的配慮の提供」

 行政機関等や事業者がその事務・事業を実施するに当たり、障害者から現に社会的障壁(注釈)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でない場合には、必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を提供することが求められます。
 行政機関等及び事業者ともに義務とされています。

※令和6年4月1日「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」についても、努力義務から義務に改められました。

(注釈)社会的障壁とは…
 障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるようなものをいい、例えば、次のようなものがあります。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  4. 観念(障害のある方への偏見など)

 この法律の詳しい内容については、内閣府ホームページを参照してください。

 なお、雇用の分野における障害を理由とする差別については、障害者雇用促進法の定めるところによります。詳しい内容については、厚生労働省ホームページを参照してください。

2 相談窓口

障害を理由とする差別の相談に関しては、以下の相談窓口にお問い合わせください。障害者差別解消法は、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となっており、各分野の事務・事業を所管する行政機関において、それぞれ相談に応じることになります。

(1)前橋市の相談窓口

前橋市基幹相談支援センター

電話番号

027-220-5714

ファクス

027‐223-8856

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜。休日年末年始を除く。)

場所

〒371-0014 前橋市朝日町三丁目36-17 前橋市保健所1階障害福祉課内

(2)群馬県障害者差別相談窓口

電話番号

027‐251‐1166

ファクス

027‐255‐6275

受付時間

午前9時~午後4時30分(月曜~金曜。休日年末年始を除く。)

所在地

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター1階(群馬県身体障害者福祉団体連合会に設置)

(3)関連相談窓口

3 「前橋市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の策定

 本市では、市職員及び市教職員が障害者差別解消法に基づく適切な対応を行うために必要な事項を定めるものとして、「前橋市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」及び「前橋市立学校における障害者差別解消対応要領」を定めています。

4 障害者差別解消支援地域協議会

 前橋市における障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員は次のとおりです。

(1)協議会の名称

前橋市障害者虐待防止・差別解消ネットワーク会議

(2)構成員

前橋市社会福祉協議会、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、共同生活援助事業所、指定相談支援事業所、前橋警察署、前橋東警察署、群馬弁護士会、前橋市医師会、前橋地方法務局、前橋市人権擁護委員会、前橋労働基準監督署、前橋商工会議所、前橋市教育委員会、前橋市肢体障害者福祉協会、前橋精神障がい者家族会あざみ会、前橋市手をつなぐ育成会、有識者

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 基幹相談支援センター

電話:027-220-5714 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年04月17日