市議会について

市議会の役割

私たちの前橋を住みよいまちにしていくためにはどうしたらよいか。それには市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを実行していくことが大切ですが、実際には大変難しいことです。
そこで、市民の声が十分に市政に反映されるように、市民の代表として市議会議員と市長を選挙で選んでいます。
市議会は、市民生活のいろいろな問題について審議し、市の政策を決定しています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。一方、市長は市議会の決めたことに基づいて市政を進めていきます。このため、市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、それぞれの権限を明確に分割し、議会は執行機関に対して批判的・監視的な立場から牽制(けんせい)することにより、公正で均衡のとれた円滑な行政が確保されます。地方自治体の行政が民主的・能率的に行われるようそれぞれが市民に対して責任を負っています。

市議会のしくみ

議員定数

議員定数は、条例で定めることとされています。前橋市は現在38人と定めています。

議長・副議長

議長は市議会を代表し、議会の運営を秩序正しく進めたり、議会の事務を処理するなどの特別な権限が与えられています。副議長は議長が不在のときに議長の代わりを務めます。

会派

市政に対して考えや意見を同じくする議員が集まって、グループをつくっています。これを会派といいます。

市議会の権限

市議会は市の意思決定機関として十分な活動ができるよう、いろいろな権限をもっています。その主なものとして次のようなものがあります。

議決権

最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定、改正、廃止、予算、重要な契約の締結など)について審議し、その可否を決定することをいいます。

同意権

市長が行う副市長、監査委員、教育委員などの選任について同意を与える権限です。

意見書提出権

市の公益に関する事件について、国や県に対して意見書を提出する権限です。

​​​​​​​検査及び監査請求権

議会が市の行政を監視する一つの方法で、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査の請求をしたりする権限です。

調査権

議会が市の事務に関する調査を行う権限です。

市議会の運営

議会はいつも開かれているわけではなく、一定の時期に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
前橋市の場合、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれることになっています。

本会議

本会議は議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。議員はここで市長から提案理由の説明を受けたり、質問、意見などを述べたりします。

委員会

議会の意思は本会議で決められますが、市行政の事務は幅広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは能率的ではありません。そのためいくつかの委員会を設け、そこで詳しく審査、協議などを行います。委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

常任委員会

議会に常設されている委員会で、前橋市議会には総務、教育福祉、市民経済、建設水道の4委員会があります。議長以外の議員はいずれかの委員会に所属しています。

議会運営委員会

議会の運営上の諸問題などについて調査や協議を行い、議会を円滑に運営するため設置されています。

特別委員会

内容が多方面に及んでいたり、特殊な問題などを審査する場合、必要に応じて設けられる委員会です。

定例会のながれ

本会議

  1. 開会
    定数の半数以上の議員が議場に出席し、定刻になると議長は開会を宣告します。
  2. 議案上程
    議長が議案を議題とすることで、議員は議案について発言することができます。
  3. 提案理由の説明
    議長が議案を議題とした後に、提案者から提案理由の説明が行われます。
  4. 代表質問・総括質問
    いずれも議案に対する質疑と一般質問を併せて行うことができます。代表質問は、第1回の定例会(3月)に行われます。

委員会審査

  1. 説明
  2. 質疑
  3. 討論
  4. 表決 

本会議

  1. 委員長報告
    委員会の審査が終了すると、委員長はその経過及び結果を議場で報告します。
  2. 討論
    議題の案件に対して、議員が賛成あるいは反対の意見を表明します。
  3. 表決
    議員が案件に対して賛否の意思表示をします。
  4. 閉会
    議長が閉会を宣告することにより、議会はその活動能力を失います。

市民と市議会

本会議・委員会の傍聴

本会議、常任委員会及び特別委員会は、どなたでも傍聴することができます。

請願・陳情について

市政への要望や意見を議会に提出することができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情として区別しています。

要件を備えた請願は、所管の委員会で審査され、本会議で採択されたものは市長にその実現を要望します。

要件を備えた陳情は、所管の委員会において、市の対応状況等の報告を受けて協議します。


(記載事項)

下記の要件を満たした請願書(陳情書)を日本語で作成して提出してください。

1.件名

2.要旨及び理由

3.提出年月日

4.住所(法人その他団体の場合は、その名称及び所在地)

5.提出者(法人その他団体の場合は、その代表者)の署名又は記名押印

6.紹介議員の署名又は記名押印(請願のみ必要)

※請願・陳情の内容は、提出者の住所・氏名を含めて一般に公開されますのでご了承ください。
 

(提出期限)

議会の開会中、閉会中を問わず提出することができます。

議会運営の都合から、各定例会で審査する請願書は、当該定例会が招集される日の3日前
までに提出されたものとなります。具体的な月日については『定例会の日程』でご確認くださ
い。

陳情書は、提出日以降に開催される委員会において協議します。
 

(提出先)

前橋市議会議長(前橋市大手町二丁目12番1号 議会事務局議事課)
※前橋市議会事務局へ持参することを基本としていますが、郵送での提出も可能です。

(参考様式)

議会事務局

市議会の仕事を進めていく上で必要な事務を処理するため事務局が置かれています。本会議や委員会の運営の補助、会議録の調製、議会活動に必要な調査などを行っています。

この記事に関する
お問い合わせ先

議会事務局 議事課

電話:027-898-5923 ファクス:027-243-3520
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月23日