事業所ごみの処理
事業所ごみの処理方法について掲載しています。
事業所ごみの減量と資源化にご協力ください
事業者の責務
商店・スーパー・飲食店・工場・事務所等営利目的のところだけでなく、病院・学校・官公署等も含め、事業活動に伴って発生したすべての「ごみ」は、下記の法律や条例により自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (第3条第1項)
「前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」(第3条第3項)
(注意)事業所ごみは、少量であっても集積場所に出すことはできません。集積場所に出せるのは、一般家庭のごみだけです。
事業所ごみの処理方法
一般的に、事業所から排出されるごみは、「産業廃棄物」とそれ以外の「一般廃棄物」に分けることができます。
(注意)一般廃棄物と産業廃棄物の判断基準と処理方法の詳細は、下記リンクより「 廃棄物とは?・・・事業系廃棄物の適正処理のための手引き」をご覧ください。
一般廃棄物
市の清掃工場で受け入れることができる「ごみ」は一般廃棄物となりますので、下記1~4のいずれかの方法で適正に処理してください。
なお、「紙くず」「木くず」「動植物性残さ」等は産業廃棄物に分類される場合がありますが、つぎの例のようなものは、一般廃棄物(「事業系一般廃棄物」)に分類されます。
例
- 一般の事務所から出る紙くず、不要な書類
- 街路樹をせん定した時に出る枝
- 飲食店から出る野菜や肉などのくず、食物の残り
1.前橋市が許可した一般廃棄物処理業者に処分を依頼する
処理業者には、ごみの収集運搬を行う「一般廃棄物収集運搬業許可業者」と、処分を行う「一般廃棄物処分業許可業者」があります。市が許可した業者は以下のとおりですので、これらの業者、前橋市一般廃棄物処理事業協同組合(027-263-2711)等に問い合わせをするなどした後、処分を依頼してください。
前橋市一般廃棄物処理事業協同組合(新しいウィンドウで開きます)
処理業者に依頼するときの注意
- 処理業者に処分を依頼する場合には、清掃工場処理手数料(10キログラム当たり180円)の他に、収集運搬料や処分料等別途経費がかかります。
- 収集運搬業者に袋で排出するときは、中身の確認できる透明または半透明のポリエチレン製の袋を必ず使用してください。
2.資源になるものは資源回収業者に依頼する
古紙類、古布類、空き缶類、空きびん類、金属類等については、資源回収業者、前橋市再生資源事業協同組合(027-253-7276)、廃棄物再生事業者登録事業者等に問い合わせをするなどした後、処理を依頼してください。状態によっては、有料になる場合があります。
群馬県廃棄物・リサイクル課廃棄物再生事業者登録事業者一覧(新しいウィンドウで開きます)
3.前橋市の清掃工場へ直接持ち込む
ごみの種類によって、搬入先が異なる場合があります。
搬入する前に、清掃工場へ電話連絡してください。
なお、処理手数料が10キログラム当たり180円かかります。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた以下の20種類です。
- 燃えがら
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物(畜産農業)のふん尿
- 動物(畜産農業)の死体
- ばいじん
- これら19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
これらの産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者、公益社団法人群馬県環境資源創生協会(電話:027-243-8111)等に問い合わせをするなどした後、処分を依頼してください。
公益社団法人群馬県環境資源創生協会(新しいウィンドウで開きます)
チラシ~事業系ごみ適正処理について~
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ政策課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日